相続税申告、対策なら、プロの我々におまかせ下さい!
申告費用は20万円(税抜)から。相続の事前対策も20万円(税抜)から。
まずは無料相談による相続税額の簡便な試算をやってみましょう。

我々は申告の時のみならず次の相続時の手間や申告費用、相続税額を最小限に抑える相続税申告、対策を行うことをモットーとしています。

今後の改正(予定)にからむ、事前の相続対策に関してもご相談に乗っています。
この税制改正により、今後ますます事前の相続対策の重要性が増しますし、従来の対策を変更しなければならない部分が発生します。
今後予定される税制改正では、"基礎控除額が40%も削減!"、"相続税率が最大5%アップ!"、"小規模宅地の特例適用の厳格化!"、"生命保険の非課税対象者が縮小!"となり、相続税の大増税が予定されています。
まずは、無料相談による、相続税の簡単な試算をしてみましょう。それによって申告が本当に必要なのか?また今後の対策の方針などが見えてくるというものです。
我々は特に不動産をお持ちのお客様のご心配に対応した相続対策をもっとも得意とするコンサルティング事務所です。
また、事前の相続対策に欠かせない法律分野に関しても、ご要望があれば弁護士が同席し対策致しますので、別の事務所に行く煩わしさもありません。

相続に関する無料相談について

相続についての手続や事前準備、対策などは、亡くなった後の税務や、親族間のトラブルを避けるためにとても重要です。 当事務所は、相続税や相続対策や相続税についての無料相談(初回・対面のみ)を受け付けております。 法律、税務上の分からないことや疑問についてわかりやすくご回答しております。この無料相談時に簡便な相続税額の試算(口頭でのお答えとなります)を致します。 お持ちいただく資料などをお願いすることがあります。 相続トラブルを起こさないためにもお気軽に当事務所の無料相談システムをご利用ください。

■無料相談予約方法(10:00~17:30 メールなら土日、祝日のご予約もOK!)
1.お電話にて予約  03-6672-6574(お電話は平日のみの受付となります)
2.メールにて予約  ⇒メールはこちら

■無料相談上の留意点
1. 初回のご相談のみ無料とさせていただいております。
2. ご相談の内容は、守秘義務を厳守いたします。
3. 対策内容によっては、無料でお答えできないこともございますのでご了承ください。
4.無料相談中に出来うる限りの相続税額の試算を行いますが、お客様の相続に関する情報量によっては、試算できない場合もございます。また、あくまで概算となり、その税金額を保証するものではありません。

相続税の計算について

■相続税の試算
相続税の試算方法自体は、基本的にそれほど複雑ではありません。 ただし、課税の対象となる金額を算出するのが、非常に複雑な制度になっています。 相続税の税率は、所得税と同じように累進的に決められています。 すなわち課税の対象となる金額が多額になればなるほど、税率も大きくなっていきます。 これはお金持ちからは多く税をとり、お金を少ししか持っていない人はあまり納税しないで済むようにして、みんなで無理なく社会に還元しようという目的があるからです。 相続税を福祉目的税化するような動きもありますが、大震災後の経済状況などもあり、定かではありません。 相続税の税率は税制改正後、以下のようになる見込みです(平成23年度税制改正大綱による)。
取得金額 税率 控除額
1000 万円以下 10 % -
3000 万円以下 15 % 50 万円
5000 万円以下 20 % 200 万円
1 億円以下 30 % 700 万円
2 億円以下 40 % 1700 万円
3 億円以下 45 % 2700 万円
6 億円以下 50 % 4200 万円
6 億円超 55 % 7200 万円
以上のように、最高税率は55%もあります。相続税の税率は、所得税の最高税率(40%)をゆうに超えた非常に富裕層に厳しい税金であることがわかります。 更に、現在日本の借金が1000兆円に届こうかという状況で、この不景気で税収が減っている今日、相続税は上がることこそあれ、下がることは基本的にないと思われます。 今後、ますます生前の相続対策、一次相続の際の二次相続対策が必要になるのは、言うまでもありません。 まずは相続税の試算を行ってみてはいかがでしょうか?試算を行えば、どんな対策が必要なのか、が見えてきます。
⇒相続について詳しくはこちらをご覧下さい。

相続税の増税について

平成23年度税制改正大綱が公表されましたが、その中で主な相続税の改正は下記の通りになります。 この改正により、従来とは違った相続対策も必要となっています。
(※この改正は次回の改正に先送りされましたので、内容に関しては注意が必要です。 下記の内容は平成23年度の大綱の内容を記載していますのでご了承ください。)

■相続税の改正(適用年月は未定)

【基礎控除額の改正】

現行    5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
税制改正後  3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
・上記改正により、相続税がかかる範囲が拡大されることになります。
例えば相続人1人の場合、現行では6,000万円の基礎控除がありましたが、税制改正後は3,600万円に減額されます。簡単に言えば、40%も控除額が削減されるということです。

【死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正】

現行    500万円×法定相続人の数
税制改正後 500万円×法定相続人の数
(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)
 
現状、死亡保険金については非課税枠が定められており、500万円×法定相続人の数を死亡保険金の金額から控除されていましたが、税制改正後は金額は変わらないのですが、 数に入れる法定相続人に制限が設けられました。 未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者のいずれかに該当しなければ人数に入れることができなくなります。すなわち、親から独立している子供は非課税枠には入らないことになります。 生計を一にするかどうかについては所得税の考え方と同じです。

【相続税の税率構造の改正】

各取得分の相続税の税率のうち6億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。 2012年4月末時点において施行されている相続税法の最高税率は50%(課税資産3億円超の部分)であり、上記の表より、最高税率は5%アップされます。ここから相続税法の改定後は、税率においても増税となることがわかります。
⇒相続について詳しくはこちらをご覧下さい。